遺産分割 滋賀県 税理士 相続税 大津市
滋賀県大津市のおごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。 相続人が亡くなってしまっていたら・・・ 亡くなった人に子供と孫がいて、相続発生時には子供はすでに亡くなっているという場合には、孫が相続人となります。 このようなケースを代襲相続といい、上の例では孫は子供がもし生きていた場合と全く同じ立場で相続人となります。 子供の相続人の地位を、孫がそっくりそのまま引き継ぐという事になります。 同様に、亡くなった人に子供と孫とひ孫がおり、相続発生時に子供と孫がすでに亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります(再代襲相続といいます) 代襲相続の権利は兄弟姉妹の子(つまり亡くなった人から見て甥っ子、姪っ子)にもあります。だたし、兄弟姉妹の代襲の場合は、再代襲はありません。 胎児がいたら・・・ 相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子供とまったく同じように扱われます。 ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。 なので、相続発生時に妻と母親、妻のお腹の胎児がいたというような場