
滋賀県大津市おごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。
■相続税の申告期限は10か月
相続税の申告には期限があります。
亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内に必要な手続きを行わなければいけません。
ここで注意すべきことは、10か月以内に必要書類を役所に提出するだけでは不十分であることです。
書類を提出して手続きを行った上で、相続税を支払うこと。つまり10か月以内に相続税の支払いを終えていなければ、期限オーバーとして何らかのペナルティが発生します。
大切なご家族が亡くなって何かと大変な時期、10か月はあっという間に過ぎてしまいます。早めに準備をするようにしましょう。
また、もし10か月後の期限が土・日や祝日の場合は、その翌日が期限となります。
■申告期限を過ぎた場合のデメリット
相続税の期限を過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか。
主に次の2つのデメリットがあります。第1は、相続税が軽減される特例が適用されなくなること。第2は、追徴課税が請求されることです。
相続税は決められた条件を満たしていれば、税金の支払い額が軽減される特例を利用できます。
しかし、期限内に申告しなければ、これらの特例が適用されないケースがあるのです。
特に厳しいのが、小規模宅地等の特例や農地の納税猶予などです。
この辺りは税理士により条文解釈により見解が異なる部分があるのですが、
これらの特例を利用すると相続税の支払い額を大きく減らすことができるのですが、期限を過ぎると相続税をそのまま支払うことになり、大きな負担となります。
そして、1日でも期限をオーバーすると罰則として追徴課税が請求されます。
罰則の対象となるのは「申告書提出の遅れ」と「納税の遅れ」の2つの行為に対してです。
申告書提出の遅れに対するペナルティでは、「無申告課税」か「重課税」のいずれかが請求されます。
無申告課税は申告期限を遅れた場合に課せられる追徴金ですが、期限後に自主的に申告した場合は、追加納付した金額の5%が加算されます。
税務署から申告していない旨の注意があった後に申告した場合は、50万円までは追加納付した金額の15%、50万円を超える部分は20%加算されます。
また、相続税の支払いが遅れたことに対する罰則としては、期限後から納税するまでの日数分に対して延滞税が加算されます。
延滞税は銀行金利と連動して決定されるので多少前後しますが、期限から2か月までは年2.7%~4%程度。 2か月を超えると年9%~10%程度が目安です。
■まとめ
納税期限を過ぎての申告や滞納は、追徴課税や延滞税などデメリットばかりです。なるべく早めに申告するようにしましょう。
桂田税理士事務所では、毎月、お客様の相続税対策、資産税対策プランの御提案を致しております。相続税専門の税理士による相続税対策は、必ずお客様の不安を解消出来ます。
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